下町の法律事務所では、あなたの法律トラブルに親身になってご相談いたします。

任意後見と成年後見の違い

任意後見は本人が将来を予測して自身で契約することができます。

認知症等により判断能力が不十分な状況になった場合において、自分の生活や、財産管理あるいは療養看護に関する事務の全部ないしは一部を委任し、その委任事務について代理権を与える委任契約です。

成年後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、その財産の管理等のために、親族等が家庭裁判所に申し立てすることにより開始する制度です。

お電話によるお問合せ TEL 03-6659-3113 お気軽にお問い合わせください

PAGETOP
Copyright © 下町の法律事務所 All Rights Reserved.