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遺言書のない場合

遺産分割の基準

遺言書が作成されていないときは、相続人間で遺産分割協議をすることになります。民法第906条は、遺産分割の基準を『遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、これを行う』と定めています。

これだけでは漠然とし過ぎて分かりにくいと思いますが、要するに実質的に公平を図ることが求められているのです。具体的に言えば、被相続人の経営していた飲食店を長男が引き継ぐ場合、お店の敷地・店舗を皆で分け合ったとしたらお店は続けられなくなってしまいます。
このような場合、お店は長男が引き継ぎ、その他の兄弟は代償金を受け取るといった形をとることも必要になります。

特別受益

相続人の中には、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本を受けた者がいる場合があります。
そのような特別受益を受けた相続人は、遺産分割に際して特別受益を受けた額が相続財産にみなされることになります。

例えば、相続人が兄弟二人、遺産が2,000万円で、兄が400万円の特別受益を得ていた場合、みなし相続財産は2,400万円、兄はその2分の1である1,200万円の内、400万円は既に取得しているので、具体的相続分は800万円ということになります。

寄与分

相続人の中には、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる場合もあります。
このような相続人の中で、専従性(自分の仕事と同様に行われること)、継続性(寄与行為が相当の期間継続すること)、無償性(寄与行為に対して対価に相当する給付がなされていないこと)が認められる者には寄与分が認められることになります。

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