特定の兄弟が親の事業を継いでいる場合
遺言を作らないと、会社の経営権の争いになり、兄弟間の紛争になる。
子供がいるのに再婚する場合(高齢の再婚)
再婚する配偶者に法定相続分が50%あります。遺言を作ると、25%まで下げることが可能です。
子供がいない場合
遺言を作らないと、遺言者兄弟に相続の権利が発生します。遺言を作ることによって、配偶者のみに100%相続させることが可能です。(親がいる場合は遺留分がございます。)
遺言を作らないと、会社の経営権の争いになり、兄弟間の紛争になる。
再婚する配偶者に法定相続分が50%あります。遺言を作ると、25%まで下げることが可能です。
遺言を作らないと、遺言者兄弟に相続の権利が発生します。遺言を作ることによって、配偶者のみに100%相続させることが可能です。(親がいる場合は遺留分がございます。)
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